障害者雇用促進法(「障害者の雇用の促進等に関する法律」)が改正され、平成28年4月1日より施行されます。
今回は、改正障害者雇用促進法のポイントその3です。
ポイント(3)相談体制の整備、苦情処理、紛争解決の援助
1.事業主は、相談窓口の設置など、障害者からの相談に適切に対応するために必要な体制を整備しなければなりません。また、事業主は、障害者に対する差別や合理的配慮の提供に係る事項について、障害者からの苦情を自主的に解決することが努力義務とされています。
<相談体制の整備その他の雇用管理上必要な措置>
- 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
- 相談者のプライバシーを保護するために必要な措置をとること
- 相談したことを理由とする不利益な取扱いを禁止し、労働者にその周知・啓発をすること(例:就業規則、社内報、パンフレット、社内HPなどで規定する)
2.当事者の話合いによる自主的な解決が難しい場合の紛争解決を援助する仕組みとして、
- 都道府県労働局長による助言、指導または勧告
- 第三者による調停制度
が整備されます。